刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百七十三条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

鑑定人は、旅費、日当 及び宿泊料の外、鑑定料を請求し、及び鑑定に必要な費用の支払 又は償還を受けることができる。

○2項

鑑定人は、あらかじめ鑑定に必要な費用の支払を受けた場合において、正当な理由がなく、出頭せず又は宣誓 若しくは鑑定を拒んだときは、その支払を受けた費用を返納しなければならない。