鑑定人は、旅費、日当 及び宿泊料の外、鑑定料を請求し、及び鑑定に必要な費用の支払 又は償還を受けることができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第百七十三条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
鑑定人は、あらかじめ鑑定に必要な費用の支払を受けた場合において、正当な理由がなく、出頭せず 又は宣誓 若しくは鑑定を拒んだときは、その支払を受けた費用を返納しなければならない。