前章 の規定は、通訳 及び翻訳について準用する。
この場合において、
第百七十一条において準用する第百五十七条の六第二項中
「場合において、次に掲げる場合であつて」とあるのは
「場合において」と、
「方法に」とあるのは
「方法(当該方法による通訳 又は翻訳が著しく困難であるときにあつては、音声の送受信により同時に通話をすることができる方法)に」と
読み替えるものとする。
前章 の規定は、通訳 及び翻訳について準用する。
この場合において、
第百七十一条において準用する第百五十七条の六第二項中
「場合において、次に掲げる場合であつて」とあるのは
「場合において」と、
「方法に」とあるのは
「方法(当該方法による通訳 又は翻訳が著しく困難であるときにあつては、音声の送受信により同時に通話をすることができる方法)に」と
読み替えるものとする。