国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第十三章 通訳及び翻訳
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号
最終編集日 :
2025年 11月23日 10時58分
耳の聞えない者 又は口のきけない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせることができる。
国語でない文字 又は符号は、これを翻訳させることができる。
前章の規定は、通訳 及び翻訳についてこれを準用する。