国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。
刑事訴訟法
#
昭和二十三年法律第百三十一号
#
略称 : 刑訴法
第十三章 通訳及び翻訳
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
耳の聞えない者 又は口のきけない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせることができる。
国語でない文字 又は符号は、これを翻訳させることができる。
前章の規定は、通訳 及び翻訳についてこれを準用する。