刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第十三章 通訳及び翻訳

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月12日 02時50分


1項

国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。

1項

耳の聞えない者 又は口のきけない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせることができる。

1項

国語でない文字 又は符号は、これを翻訳させることができる。

1項

前章の規定は、通訳 及び翻訳についてこれを準用する。