刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百七十六条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

耳の聞えない者 又は口のきけない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせることができる。