刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百三十一条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

身体の検査については、これを受ける者の性別、健康状態 その他の事情を考慮した上、特にその方法に注意し、その者の名誉を害しないように注意しなければならない。

○2項

女子の身体を検査する場合には、医師 又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。