身体の検査については、これを受ける者の性別、健康状態 その他の事情を考慮した上、特にその方法に注意し、その者の名誉を害しないように注意しなければならない。
刑事訴訟法
#
昭和二十三年法律第百三十一号
#
略称 : 刑訴法
第百三十一条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
女子の身体を検査する場合には、医師 又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。