刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百三十三条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

前条の規定により召喚を受けた者が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。

○2項

前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。