正当な理由がなく身体の検査を拒んだ者は、十万円以下の罰金 又は拘留に処する。
刑事訴訟法
#
昭和二十三年法律第百三十一号
#
略称 : 刑訴法
第百三十八条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
前項の罪を犯した者には、情状により、罰金 及び拘留を併科することができる。