第六十二条、第六十三条 及び第六十五条の規定は、第百三十二条 及び前条の規定による召喚について、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第七十条、第七十一条 及び第七十三条第一項の規定は、前条の規定による勾引についてこれを準用する。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第百三十六条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正