第百三十二条の規定により召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、十万円以下の罰金 又は拘留に処する。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第百三十四条
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号
前項の罪を犯した者には、情状により、罰金 及び拘留を併科することができる。