日出前、日没後には、住居主 若しくは看守者 又はこれらの者に代るべき者の承諾がなければ、検証のため、人の住居 又は人の看守する邸宅、建造物 若しくは船舶内に入ることはできない。
但し、日出後では検証の目的を達することができない虞がある場合は、この限りでない。
日出前、日没後には、住居主 若しくは看守者 又はこれらの者に代るべき者の承諾がなければ、検証のため、人の住居 又は人の看守する邸宅、建造物 若しくは船舶内に入ることはできない。
但し、日出後では検証の目的を達することができない虞がある場合は、この限りでない。
日没前検証に着手したときは、日没後でも その処分を継続することができる。
第百十七条に規定する場所については、第一項に規定する制限によることを要しない。