刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百三十条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

日出前、日没後には、住居主 若しくは看守者 又はこれらの者に代るべき者の承諾がなければ、検証のため、人の住居 又は人の看守する邸宅、建造物 若しくは船舶内に入ることはできない


但し、日出後では検証の目的を達することができない虞がある場合は、この限りでない。

○2項

日没前検証に着手したときは、日没後でも その処分を継続することができる。

○3項

第百十七条に規定する場所については、第一項に規定する制限によることを要しない。