検察官、検察事務官 及び司法警察職員 並びに弁護人 その他職務上捜査に関係のある者は、被疑者 その他の者の名誉を害しないように注意し、且つ、捜査の妨げとならないように注意しなければならない。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第百九十六条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正