運搬 又は保管に不便な押収物については、看守者を置き、又は所有者 その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第百二十一条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
危険を生ずる虞がある押収物は、これを廃棄することができる。
前二項の処分は、裁判所が特別の指示をした場合を除いては、差押状の執行をした者も、これをすることができる。