刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百五十七条の六

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判所は、次に掲げる者を証人として尋問する場合において、相当と認めるときは、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴き、裁判官 及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所であつて、同一構内これらの者が在席する場所と同一の構内をいう。次項において同じ。)にあるものにその証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、尋問することができる。

一 号

刑法第百七十六条第百七十七条第百七十九条第百八十一条 若しくは第百八十二条の罪、同法第二百二十五条 若しくは第二百二十六条の二第三項の罪(わいせつ 又は結婚の目的に係る部分に限る。以下 この号において同じ。)、同法第二百二十七条第一項同法第二百二十五条 又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を幇ほう助する目的に係る部分に限る)若しくは第三項わいせつの目的に係る部分に限る)の罪 若しくは同法第二百四十一条第一項 若しくは第三項の罪 又はこれらの罪の未遂罪の被害者

二 号

児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第六十条第一項の罪 若しくは同法第三十四条第一項第九号に係る同法第六十条第二項の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成十一年法律第五十二号第四条から第八条までの罪 又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律令和五年法律第六十七号第二条から第六条までの罪の被害者

三 号

前二号に掲げる者のほか、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係 その他の事情により、裁判官 及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者

○2項

裁判所は、証人を尋問する場合において、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴き、同一構内以外にある場所であつて裁判所の規則で定めるものに証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、尋問することができる。

一 号

犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係 その他の事情により、証人が同一構内に出頭するときは精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認めるとき。

二 号

同一構内への出頭に伴う移動に際し、証人の身体 若しくは財産に害を加え 又は証人を畏怖させ 若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるとき。

三 号

同一構内への出頭後の移動に際し尾行 その他の方法で証人の住居、勤務先 その他その通常所在する場所が特定されることにより、証人 若しくはその親族の身体 若しくは財産に害を加え 又はこれらの者を畏怖させ 若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるとき。

四 号

証人が遠隔地に居住し、その年齢、職業、健康状態 その他の事情により、同一構内に出頭することが著しく困難であると認めるとき。

○3項

前二項に規定する方法により証人尋問を行う場合(前項第四号の規定による場合を除く)において、裁判所は、その証人が後の刑事手続において同一の事実につき再び証人として供述を求められることがあると思料する場合であつて、証人の同意があるときは、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴き、その証人の尋問 及び供述 並びにその状況を記録媒体(映像 及び音声を同時に記録することができるものに限る)に記録することができる。

○4項

前項の規定により証人の尋問 及び供述 並びにその状況を記録した記録媒体は、訴訟記録に添付して調書の一部とするものとする。