裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態 その他の事情を考慮し、証人が著しく不安 又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴き、その不安 又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官 若しくは訴訟関係人の尋問 若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることができる。
刑事訴訟法
#
昭和二十三年法律第百三十一号
#
略称 : 刑訴法
第百五十七条の四
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の供述中、裁判官 若しくは訴訟関係人の尋問 若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。