刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百五十五条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。

○2項

前項に掲げる者が宣誓をしたときでも、その供述は、証言としての効力を妨げられない。