刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百五十八条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

裁判所は、証人の重要性、年齢、職業、健康状態 その他の事情と事案の軽重とを考慮した上、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴き、必要と認めるときは、裁判所外にこれを召喚し、又はその現在場所でこれを尋問することができる。

○2項

前項の場合には、裁判所は、あらかじめ、検察官、被告人 及び弁護人に、尋問事項を知る機会を与えなければならない。

○3項

検察官、被告人 又は弁護人は、前項の尋問事項に附加して、必要な事項の尋問を請求することができる。