裁判所は、証人の重要性、年齢、職業、健康状態 その他の事情と事案の軽重とを考慮した上、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴き、必要と認めるときは、裁判所外にこれを召喚し、又はその現在場所でこれを尋問することができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第百五十八条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
前項の場合には、裁判所は、あらかじめ、検察官、被告人 及び弁護人に、尋問事項を知る機会を与えなければならない。
検察官、被告人 又は弁護人は、前項の尋問事項に附加して、必要な事項の尋問を請求することができる。