刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百五十六条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。

○2項

前項の供述は、鑑定に属するものでも、証言としての効力を妨げられない。