証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第百五十六条
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号
前項の供述は、鑑定に属するものでも、証言としての効力を妨げられない。