召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。
刑事訴訟法
#
昭和二十三年法律第百三十一号
#
略称 : 刑訴法
第百五十条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。