告訴、告発 又は請求により公訴の提起があつた事件について被告人が無罪 又は免訴の裁判を受けた場合において、告訴人、告発人 又は請求人に故意 又は重大な過失があつたときは、その者に訴訟費用を負担させることができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第百八十三条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
告訴、告発 又は請求があつた事件について公訴が提起されなかつた場合において、告訴人、告発人 又は請求人に故意 又は重大な過失があつたときも、前項と同様とする。