刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第十五章 訴訟費用

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月12日 02時50分


1項

刑の言渡をしたときは、被告人に訴訟費用の全部 又は一部を負担させなければならない。


但し、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは、この限りでない。

○2項

被告人の責に帰すべき事由によつて生じた費用は、刑の言渡をしない場合にも、被告人にこれを負担させることができる。

○3項

検察官のみが上訴を申し立てた場合において、上訴が棄却されたとき、又は上訴の取下げがあつたときは、上訴に関する訴訟費用は、これを被告人に負担させることができない


ただし、被告人の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、この限りでない。

○4項

公訴が提起されなかつた場合において、被疑者の責めに帰すべき事由により生じた費用があるときは、被疑者にこれを負担させることができる。

1項

共犯の訴訟費用は、共犯人に、連帯して、これを負担させることができる。

1項

告訴、告発 又は請求により公訴の提起があつた事件について被告人が無罪 又は免訴の裁判を受けた場合において、告訴人、告発人 又は請求人に故意 又は重大な過失があつたときは、その者に訴訟費用を負担させることができる。

○2項

告訴、告発 又は請求があつた事件について公訴が提起されなかつた場合において、告訴人、告発人 又は請求人に故意 又は重大な過失があつたときも、前項同様とする。

1項

検察官以外の者が上訴 又は再審 若しくは正式裁判の請求を取り下げた場合には、その者に上訴、再審 又は正式裁判に関する費用を負担させることができる。

1項

裁判によつて訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用を負担させるときは、職権でその裁判をしなければならない。


この裁判に対しては、本案の裁判について上訴があつたときに限り、不服を申し立てることができる。

1項

裁判によつて訴訟手続が終了する場合において、被告人以外の者に訴訟費用を負担させるときは、職権で別にその決定をしなければならない。


この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

裁判によらないで訴訟手続が終了する場合において、訴訟費用を負担させるときは、最終に事件の係属した裁判所が、職権でその決定をしなければならない。


この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

公訴が提起されなかつた場合において、訴訟費用を負担させるときは、検察官の請求により、裁判所が決定をもつてこれを行う。


この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

訴訟費用の負担を命ずる裁判にその額を表示しないときは、執行の指揮をすべき検察官が、これを算定する。