前条第一項の補償は、被告人であつた者の請求により、無罪の判決をした裁判所が、決定をもつてこれを行う。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第百八十八条の三
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
前項の請求は、無罪の判決が確定した後六箇月以内にこれをしなければならない。
補償に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。