刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百八十八条の三

@ 施行日 : 令和六年五月十五日 ( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

前条第一項の補償は、被告人であつた者の請求により、無罪の判決をした裁判所が、決定をもつてこれを行う。

○2項

前項の請求は、無罪の判決が確定した後六箇月以内にこれをしなければならない。

○3項

補償に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。