刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第十六章 費用の補償

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月12日 02時50分


1項

無罪の判決が確定したときは、国は、当該事件の被告人であつた者に対し、その裁判に要した費用の補償をする。


ただし、被告人であつた者の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、補償をしないことができる。

○2項

被告人であつた者が、捜査 又は審判を誤らせる目的で、虚偽の自白をし、又は他の有罪の証拠を作ることにより、公訴の提起を受けるに至つたものと認められるときは、前項の補償の全部 又は一部をしないことができる。

○3項

第百八十八条の五第一項の規定による補償の請求がされている場合には、第百八十八条の四の規定により補償される費用については、第一項の補償をしない。

1項

前条第一項の補償は、被告人であつた者の請求により、無罪の判決をした裁判所が、決定をもつてこれを行う。

○2項

前項の請求は、無罪の判決が確定した後 六箇月以内にこれをしなければならない。

○3項

補償に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

検察官のみが上訴をした場合において、上訴が棄却され 又は取り下げられて当該上訴に係る原裁判が確定したときは、これによつて無罪の判決が確定した場合を除き、国は、当該事件の被告人 又は被告人であつた者に対し、上訴によりその審級において生じた費用の補償をする。


ただし、被告人 又は被告人であつた者の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、補償をしないことができる。

1項

前条の補償は、被告人 又は被告人であつた者の請求により、当該上訴裁判所であつた最高裁判所 又は高等裁判所が、決定をもつてこれを行う。

○2項

前項の請求は、当該上訴に係る原裁判が確定した後 二箇月以内にこれをしなければならない。

○3項

補償に関する決定で高等裁判所がしたものに対しては、第四百二十八条第二項の異議の申立てをすることができる。


この場合には、即時抗告に関する規定をも準用する。

1項

第百八十八条の二第一項 又は第百八十八条の四の規定により補償される費用の範囲は、被告人 若しくは被告人であつた者 又はそれらの者の弁護人であつた者が公判準備 及び公判期日に出頭するに要した旅費、日当 及び宿泊料 並びに弁護人であつた者に対する報酬に限るものとし、その額に関しては、刑事訴訟費用に関する法律の規定中、被告人 又は被告人であつた者については証人、


弁護人であつた者については弁護人に関する規定を準用する。

○2項

裁判所は、公判準備 又は公判期日に出頭した弁護人が二人以上あつたときは、事件の性質、審理の状況 その他の事情を考慮して、前項の弁護人であつた者の旅費、日当 及び宿泊料を主任弁護人 その他一部の弁護人に係るものに限ることができる。

1項

補償の請求 その他補償に関する手続、補償と他の法律による損害賠償との関係、補償を受ける権利の譲渡 又は差押え 及び被告人 又は被告人であつた者の相続人に対する補償については、この法律に特別の定めがある場合のほか、刑事補償法昭和二十五年法律第一号第一条に規定する補償の例による。