前条の補償は、被告人 又は被告人であつた者の請求により、当該上訴裁判所であつた最高裁判所 又は高等裁判所が、決定をもつてこれを行う。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第百八十八条の五
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
前項の請求は、当該上訴に係る原裁判が確定した後 二箇月以内にこれをしなければならない。
補償に関する決定で高等裁判所がしたものに対しては、第四百二十八条第二項の異議の申立てをすることができる。
この場合には、即時抗告に関する規定をも準用する。