刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百八十八条の五

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

前条の補償は、被告人 又は被告人であつた者の請求により、当該上訴裁判所であつた最高裁判所 又は高等裁判所が、決定をもつてこれを行う。

○2項

前項の請求は、当該上訴に係る原裁判が確定した後 二箇月以内にこれをしなければならない。

○3項

補償に関する決定で高等裁判所がしたものに対しては、第四百二十八条第二項の異議の申立てをすることができる。


この場合には、即時抗告に関する規定をも準用する。