刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百八十八条の六

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

第百八十八条の二第一項 又は第百八十八条の四の規定により補償される費用の範囲は、被告人 若しくは被告人であつた者 又はそれらの者の弁護人であつた者が公判準備 及び公判期日に出頭するに要した旅費、日当 及び宿泊料 並びに弁護人であつた者に対する報酬に限るものとし、その額に関しては、刑事訴訟費用に関する法律の規定中、被告人 又は被告人であつた者については証人、


弁護人であつた者については弁護人に関する規定を準用する。

○2項

裁判所は、公判準備 又は公判期日に出頭した弁護人が二人以上あつたときは、事件の性質、審理の状況 その他の事情を考慮して、前項の弁護人であつた者の旅費、日当 及び宿泊料を主任弁護人 その他一部の弁護人に係るものに限ることができる。