検察官以外の者が上訴 又は再審 若しくは正式裁判の請求を取り下げた場合には、その者に上訴、再審 又は正式裁判に関する費用を負担させることができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第百八十四条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正