差押状 又は捜索状は、検察官の指揮によつて、検察事務官 又は司法警察職員がこれを執行する。
ただし、裁判所が被告人の保護のため必要があると認めるときは、裁判長は、裁判所書記官 又は司法警察職員にその執行を命ずることができる。
差押状 又は捜索状は、検察官の指揮によつて、検察事務官 又は司法警察職員がこれを執行する。
ただし、裁判所が被告人の保護のため必要があると認めるときは、裁判長は、裁判所書記官 又は司法警察職員にその執行を命ずることができる。
前項の指示は、合議体の構成員にこれをさせることができる。
第七十一条の規定は、差押状 又は捜索状の執行について準用する。