正当な理由がなく宣誓 又は証言を拒んだ者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
刑事訴訟法
#
昭和二十三年法律第百三十一号
#
略称 : 刑訴法
第百六十一条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正