刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百六十一条

@ 施行日 : 令和六年五月十五日 ( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

正当な理由がなく宣誓 又は証言を拒んだ者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。