被告人の心神 又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院 その他の相当な場所に被告人を留置することができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第百六十七条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
前項の留置は、鑑定留置状を発してこれをしなければならない。
第一項の留置につき必要があるときは、裁判所は、被告人を収容すべき病院 その他の場所の管理者の申出により、又は職権で、司法警察職員に被告人の看守を命ずることができる。
裁判所は、必要があるときは、留置の期間を延長し 又は短縮することができる。
勾留に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、第一項の留置についてこれを準用する。
但し、保釈に関する規定は、この限りでない。
第一項の留置は、未決勾留日数の算入については、これを勾留とみなす。