刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百六十七条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

被告人の心神 又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院 その他の相当な場所に被告人を留置することができる。

○2項

前項の留置は、鑑定留置状を発してこれをしなければならない。

○3項

第一項の留置につき必要があるときは、裁判所は、被告人を収容すべき病院 その他の場所の管理者の申出により、又は職権で、司法警察職員に被告人の看守を命ずることができる。

○4項

裁判所は、必要があるときは、留置の期間を延長し 又は短縮することができる。

○5項

勾留に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、第一項の留置についてこれを準用する。


但し、保釈に関する規定は、この限りでない。

○6項

第一項の留置は、未決勾留日数の算入については、これを勾留とみなす。