勾留中の被告人に対し鑑定留置状が執行されたときは、被告人が留置されている間、勾留は、その執行を停止されたものとする。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第百六十七条の二
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
前項の場合において、前条第一項の処分が取り消され 又は留置の期間が満了したときは、第九十八条の規定を準用する。