刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百六十七条の二

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

勾留中の被告人に対し鑑定留置状が執行されたときは、被告人が留置されている間、勾留は、その執行を停止されたものとする。

○2項

前項の場合において、前条第一項の処分が取り消され 又は留置の期間が満了したときは、第九十八条の規定を準用する。