裁判所外で証人を尋問すべきときは、合議体の構成員にこれをさせ、又は証人の現在地の地方裁判所、家庭裁判所 若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第百六十三条
@ 施行日 : 令和六年五月十五日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所 又は簡易裁判所の裁判官に転嘱することができる。
受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所 又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができる。
受命裁判官 又は受託裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所 又は裁判長に属する処分をすることができる。
但し、第百五十条 及び第百六十条の決定は、裁判所もこれをすることができる。
第百五十八条第二項 及び第三項 並びに第百五十九条に規定する手続は、前項の規定にかかわらず、裁判所がこれをしなければならない。