証人は、旅費、日当 及び宿泊料を請求することができる。
但し、正当な理由がなく宣誓 又は証言を拒んだ者は、この限りでない。
証人は、あらかじめ旅費、日当 又は宿泊料の支給を受けた場合において、正当な理由がなく、出頭せず 又は宣誓 若しくは証言を拒んだときは、その支給を受けた費用を返納しなければならない。