証人が正当な理由がなく宣誓 又は証言を拒んだときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。
刑事訴訟法
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昭和二十三年法律第百三十一号
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略称 : 刑訴法
第百六十条
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2024年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。