刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百十一条の二

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状 又は捜索状の執行をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作 その他の必要な協力を求めることができる。


公判廷で差押え 又は捜索をする場合も、同様である。