左に掲げる者が前条の申立をしたときは、第一号に掲げる者についてはその院、第二号に掲げる者については内閣の承諾がなければ、証人としてこれを尋問することはできない。
一
号
二
号
衆議院 若しくは参議院の議員 又はその職に在つた者
内閣総理大臣 その他の国務大臣 又はその職に在つた者