刑事訴訟法

# 昭和二十三年法律第百三十一号 #
略称 : 刑訴法 

第百四十四条

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

公務員 又は公務員であつた者が知り得た事実について、本人 又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該監督官庁の承諾がなければ証人としてこれを尋問することはできない


但し、当該監督官庁は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない