この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十月二日)から施行する。
刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令
平成十八年政令第二百八十七号
最終編集日 :
2023年 07月01日 08時17分
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
# 第三十九条 @ 刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令の一部改正に伴う経過措置
この政令の施行の際
現に存する郵便為替 及び郵便貯金(郵政民営化法第百七十四条第一項の規定により 預金となるものを除く。)に
ついては、
第九十八条の規定による
改正前の刑事訴訟法第三十六条の二の資産
及び同法第三十六条の三第一項の
基準額を定める政令第一条の規定は、
なお その効力を有する。
この場合において、
同条第二号中
「郵便為替法」とあるのは、
「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第八条第一項の規定により なお その効力を有するものとされる同法第二条の規定による 廃止前の郵便為替法」とする。
# 第四十一条 @ 罰則に関する経過措置
この政令の施行前にした行為に対する
罰則の適用については、
なお従前の例による。
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この政令は、公布の日から施行する。