刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則

# 昭和二十九年国家公安委員会規則第五号 #
略称 : 刑訴法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則 

第一条

@ 施行日 : 令和元年五月二十四日 ( 2019年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和元年五月二十四日公布(令和元年国家公安委員会規則第一号)改正

1項

警察庁 および管区警察局に勤務する
警察官のうち、

巡査部長以上の階級にある警察官は
司法警察員とし、

巡査の階級にある警察官は
司法巡査とする。

2項

警察庁長官
または管区警察局長は、

特に必要があると
認めるときは、

前項の規定にかかわらず

警察庁 または管区警察局に勤務する
巡査の階級にある警察官を

司法警察員に
指定することができる。