警察庁 および管区警察局に勤務する
警察官のうち、
巡査部長以上の階級にある警察官は
司法警察員とし、
巡査の階級にある警察官は
司法巡査とする。
警察庁 および管区警察局に勤務する
警察官のうち、
巡査部長以上の階級にある警察官は
司法警察員とし、
巡査の階級にある警察官は
司法巡査とする。
警察庁長官
または管区警察局長は、
特に必要があると
認めるときは、
前項の規定にかかわらず、
警察庁 または管区警察局に勤務する
巡査の階級にある警察官を
司法警察員に
指定することができる。