刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則

昭和二十九年国家公安委員会規則第五号
略称 : 刑訴法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則 
分類 規則
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和元年五月二十四日 ( 2019年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和元年五月二十四日公布(令和元年国家公安委員会規則第一号)改正
最終編集日 : 2021年 07月01日 08時39分

制定に関する表明

刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則を

次のように定める。

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1項

警察庁 および管区警察局に勤務する
警察官のうち、

巡査部長以上の階級にある警察官は
司法警察員とし、

巡査の階級にある警察官は
司法巡査とする。

2項

警察庁長官
または管区警察局長は、

特に必要があると
認めるときは、

前項の規定にかかわらず

警察庁 または管区警察局に勤務する
巡査の階級にある警察官を

司法警察員に
指定することができる。

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1項

警察庁
及び管区警察局に勤務する警察官のうち、

刑事訴訟法
第百九十九条第一項に規定する

逮捕状を請求することができる司法警察員は、

次のとおりとする。

一 号

警察庁長官

及び警察庁次長の職にある者

二 号

管区警察局長

及び四国警察支局長の職にある者

三 号

警察庁の

  • 生活安全局、
  • 刑事局、
  • 交通局

及び警備局に勤務する
警部以上の階級にある警察官

四 号

管区警察局(東北管区警察局、中部管区警察局 及び中国四国管区警察局を除く)の
広域調整部に勤務する

警部以上の階級にある警察官

五 号
  • 東北管区警察局、
  • 中部管区警察局

及び中国四国管区警察局の
総務監察・広域調整部の部長、

高速道路管理官
及び災害対策官の職にある者

並びに広域調整第一課
及び広域調整第二課に勤務する
警部以上の階級にある警察官

六 号

四国警察支局の

高速道路管理官
及び災害対策官の職にある者

並びに広域調整課に勤務する
警部以上の階級にある警察官

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1項

前条の規定により
指定を受けた司法警察員に対しては、

別記様式の証票を交付するものとする。

2項

前項に規定する
証票の交付を受けた司法警察員は、

裁判官から要求があつたときは、
これを呈示しなければならない。

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