警察庁
及び管区警察局に勤務する警察官のうち、
刑事訴訟法
第百九十九条第一項に規定する
逮捕状を請求することができる司法警察員は、
次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
警察庁長官
及び警察庁次長の職にある者
管区警察局長
及び四国警察支局長の職にある者
警察庁の
- 生活安全局、
- 刑事局、
- 交通局
及び警備局に勤務する
警部以上の階級にある警察官
管区警察局(東北管区警察局、中部管区警察局 及び中国四国管区警察局を除く。)の
広域調整部に勤務する
警部以上の階級にある警察官
- 東北管区警察局、
- 中部管区警察局
及び中国四国管区警察局の
総務監察・広域調整部の部長、
高速道路管理官
及び災害対策官の職にある者
並びに広域調整第一課
及び広域調整第二課に勤務する
警部以上の階級にある警察官
四国警察支局の
高速道路管理官
及び災害対策官の職にある者
並びに広域調整課に勤務する
警部以上の階級にある警察官