刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則

# 昭和二十九年国家公安委員会規則第五号 #
略称 : 刑訴法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則 

第二条

@ 施行日 : 令和元年五月二十四日 ( 2019年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和元年五月二十四日公布(令和元年国家公安委員会規則第一号)改正

1項

警察庁
及び管区警察局に勤務する警察官のうち、

刑事訴訟法
第百九十九条第一項に規定する

逮捕状を請求することができる司法警察員は、

次のとおりとする。

一 号

警察庁長官

及び警察庁次長の職にある者

二 号

管区警察局長

及び四国警察支局長の職にある者

三 号

警察庁の

  • 生活安全局、
  • 刑事局、
  • 交通局

及び警備局に勤務する
警部以上の階級にある警察官

四 号

管区警察局(東北管区警察局、中部管区警察局 及び中国四国管区警察局を除く)の
広域調整部に勤務する

警部以上の階級にある警察官

五 号
  • 東北管区警察局、
  • 中部管区警察局

及び中国四国管区警察局の
総務監察・広域調整部の部長、

高速道路管理官
及び災害対策官の職にある者

並びに広域調整第一課
及び広域調整第二課に勤務する
警部以上の階級にある警察官

六 号

四国警察支局の

高速道路管理官
及び災害対策官の職にある者

並びに広域調整課に勤務する
警部以上の階級にある警察官