刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則

# 昭和二十九年国家公安委員会規則第五号 #
略称 : 刑訴法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則 

第2条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第七号

1項

警察庁 及び管区警察局に勤務する警察官のうち、刑事訴訟法第199条第1項に規定する逮捕状を請求することができる司法警察員 及び同法第201条の2第1項に規定する逮捕状に代わるものの交付を請求することができる司法警察員は、次のとおりとする。

(1) 号

警察庁長官 及び警察庁次長の職にある者

(2) 号

管区警察局長 及び四国警察支局長の職にある者

(3) 号

警察庁の生活安全局、刑事局、交通局、警備局 及びサイバー警察局に勤務する警部以上の階級にある警察官

(4) 号

管区警察局(東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局 及び九州管区警察局を除く)の広域調整部に勤務する警部以上の階級にある警察官

(5) 号

東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局 及び九州管区警察局の総務監察・広域調整部の部長、高速道路管理官 及び災害対策官の職にある者 並びに広域調整第一課 及び広域調整第二課に勤務する警部以上の階級にある警察官

(6) 号

関東管区警察局サイバー特別捜査部に勤務する警部以上の階級にある警察官

(7) 号

四国警察支局の高速道路管理官 及び災害対策官の職にある者 並びに広域調整課に勤務する警部以上の階級にある警察官