前条の規定により指定を受けた司法警察員に対しては、別記様式の証票を交付するものとする。
刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則
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昭和二十九年国家公安委員会規則第五号
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略称 : 刑訴法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則
第3条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第七号
前項に規定する証票の交付を受けた司法警察員は、裁判官から要求があつたときは、これを呈示しなければならない。