この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月十五日)から施行する。
刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則
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昭和二十九年国家公安委員会規則第五号
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略称 : 刑訴法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則
附 則
令和六年一月一七日国家公安委員会規則第一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第七号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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