表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則
#
昭和二十九年国家公安委員会規則第五号
#
略称 :
刑訴法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則
附 則
令和四年三月三一日国家公安委員会規則第一三号
分類
規則
カテゴリ
刑事
@
施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和六年国家公安委員会規則第七号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
HOME
刑事
刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規 ...
附 則 - 令和四年三月三一日国家公安委員会規則第一三号
· · ·
@
施行期日
1項
この規則は、令和四年四月一日から施行する。