刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則

# 昭和二十九年国家公安委員会規則第五号 #
略称 : 刑訴法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則 

附 則

平成二一年三月三一日国家公安委員会規則第三号

分類 規則
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第七号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。