この規則は、昭和三十三年四月一日から施行する。
刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則
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昭和二十九年国家公安委員会規則第五号
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略称 : 刑訴法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則
附 則
昭和三三年三月二九日国家公安委員会規則第一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第七号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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