この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第一条 # 国内犯
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
日本国外にある日本船舶 又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。