刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第一条 # 国内犯

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項

この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。

2項

日本国外にある日本船舶 又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。