刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第七十九条 # 内乱等幇助

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

兵器、資金 若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。