国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第二章 内乱に関する罪
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
一
号
二
号
三
号
首謀者は、死刑 又は無期禁錮に処する。
謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期 又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。
付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。
前項の罪の未遂は、罰する。
ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。
内乱の予備 又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。
兵器、資金 若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。
前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。