不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第三十一章 逮捕及び監禁の罪
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
最終編集日 :
2026年 07月21日 21時22分
前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。