刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二百二十条 # 逮捕及び監禁

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。